1986-04-14 第104回国会 参議院 決算委員会 第6号
○出口廣光君 先般、経団連が策定した貿易摩擦解消のための意見書というものがございますが、これを見ますと、農産物についての残存輸入制限品目について過渡的に関税割当制に移行して、行く行くは完全撤廃に向けた計画を国が内外に公表すべきだと、こうされております。
○出口廣光君 先般、経団連が策定した貿易摩擦解消のための意見書というものがございますが、これを見ますと、農産物についての残存輸入制限品目について過渡的に関税割当制に移行して、行く行くは完全撤廃に向けた計画を国が内外に公表すべきだと、こうされております。
○鈴木和美君 どうぞ国土庁もぜひ参考に調べてほしいんですが、三月十一日の朝日新聞、毎日新聞にも出ていますが、高知県での肥料の商人が、「農家から注文が殺到するが、量が少ないので割当制にしているほど。メロンにこの肥料二十グラムを一回与えるだけで、一割も収量が伸びる。」こういう実績報告までされているわけです。これは朝日、毎日各新聞に全部報道されているんですよ。
ただ、その内容を公表できないかということでございますが、韓国としましては、自由化された物資を話し合いにより輸入数量を決め、事前割当制でチェックするということでございますから、国内的になかなかこれは問題のあるところでございます。
その一環といたしまして、先ほど先生の御指摘になりました配給割当制の運用等につきましても検討を行ってきております。 具体的に申し上げますと、昭和五十二年度に緊急時対策研究委員会をつくりまして、学識経験者、需要業界、石油業界、消費者団体等から成る委員に配給割当制につきまして検討をしていただいたわけでございます。この検討期間は約二カ年かかっております。
この法案は総合エネルギー調査会省エネルギー部会、私はこの委員の一人であったわけでありますが、その報告にうたってあります次の部分、つまり「省エネルギー政策とは、福祉水準の向上、雇用の維持、国際社会で果すべき我が国の責務などの諸々の社会的要請を満しながら、エネルギーを消費する各段階で無駄を省き、可能な限り効率的にエネルギーを使用することができるようにするために講ずる措置であり、割当制の様にエネルギー消費
○原木説明員 昨年の関税率審議会におきまして、一年限りということで御答申をいただきながら五十三年度分についての関税割当制を認められたのは御存じのとおりでございます。その後四月以降通産省といたしまして、行財政いろいろな点からいろいろ検討したわけでございます。特に電気料につきましては特約制度の拡大といったもの、それから金利負担が非常に大きいということから金利の低減、こういったことも考えました。
そうすると、当然これは切符制なり何なり本当に統制的な配給割当制のようなものをとらざるを得なくなる、こういう問題がありますから、そういう急激な極端な政策というものはとるべきでない。
これはアメリカは、ケネディ大統領以来綿製品を、LTAの協定以来一貫して、国内の消費の中に占める輸入のシェアがある程度以上になった場合には必ず割当制をしいております。
この特恵の管理につきましては日別管理をやっておるわけでございますが、私たちといたしましても、これを事前割当制に持っていきたいということもあわせて検討いたしたわけでございますが、結果的には七七年度から実施するに至らなかった、従来どおりの日別管理でいかざるを得なかったことも関連いたしまして、四月になると同時に五万トン台の大幅に急増する輸入を現実のものとして結果してしまったことになるわけでございます。
次に、千九百七十六年の国際コーヒー協定は、世界のコーヒーの需給を輸出割当制を通じて調整し、それによってコーヒーの価格安定を図ることを目的とするものであります。大綱において、従前の協定である千九百六十八年の国際コーヒー協定の内容を踏襲するとともに、現状に即した改正が加えられております。
三、今回の繭糸価格安定法の改正により、新たに設けられる第十二条の十三の九の規定に基づき、事前承認制等の適正な運用に努めるほか、必要に応じ輸入数量割当制を導入する等、絹糸及び絹織物の輸入について実効ある輸入抑制措置を講じ、繭糸価格の安定に万全を期すること。 四、蚕糸業の維持発展を図るため、長期的観点に立つて、生産拡大等のための施策を拡充強化する等強力な蚕糸業振興対策を講ずること。
農林省では同じ繊維でもちゃんと二国間協定が行われ、合意に達して割当制が行われている。ただ、それはガットの三条ないしは四条、十二条に言うところの二国間協定ではないけれども、明らかに二国間協定で合意に達して絹糸の割当制限が行われている。しかも、底値を維持する制度までできている。
新聞情報でよくわかりませんけれども、輸入炭が国内炭の足を引っ張らぬように輸入割当制か、一元輸入機構によって輸入量を調整する方針というのは、これは大体そういう方向で決まっているのですか、どうなんですか。
御承知のように、酒米の割当制が四十四年に廃止をされて、それでその後中小のメーカーを擁護しようというたてまえで一種の不況カルテルが五年間続けられましたね。これが去年の六月で終わった。そういう事態の中で、これから中小メーカーというのはどういうようにして生きていこうかということが、いま非常に大きな業界の中での関心になっておる。
一九六五年ですけれども、アイゼンハワー大統領の時期に、アメリカでは石油の割当制をしいた、アメリカ国内の石油開発のために。だから、アメリカの石油価格は、アラブの石油よりも高い。今度アラブが石油の値段を上げたことによって、日本の石油とアメリカ国内の石油の価格ととんとんだ。そうなれば、輸出競争の面で同格です。よほど労働者の賃金でも押えて、ダンピングをやれるようにしなければ、輸出できやしません。
せめて配給割当制を実施する場合には原材料の確保措置を講ずることは当然とし、その上で生産命令権、売り渡し命令権の裏づけが必要であると思うのです。いずれにしても、統制は、一たん始めれば容易にそこから抜け出せないし、また、一つの物資に行なえば、必然的に他の物資に連鎖反応的に広がる性格を有しているのであります。インフレによって資源の適正配分が阻害され、社会的不公正が拡大されるのであります。
それから弱粘結炭その他一般炭等につきましては輸入割当制をとっておるわけでございますが、中国は大部分私の承知している範囲ではいわゆる強粘結炭でございますので、その限りにおきましては輸入は自由化されておるわけでございます。弱粘結炭の供給余力等につきましては、商社のほうでいろいろ検討なさっておるようでございますが、正確なことは聞いておりませんし、現実には輸入はされておらないわけでございます。
具体的に言いますと、豚肉は自由化されておるわけでありますから、この商社の輸入をとめるわけにはいきませんが、この商社は、同時に輸入割当制をとっております牛肉などのやはり輸入をやっておるのが多い。したがって、こういう割り当て制をとっております牛肉の割り当てなどについて考えてみる必要があるんじゃないかと思うんですね。
あなたはできないと言いますが、たとえば歴史的に見ると、戦後の売渡制度というものは、ここで説明するまでもありませんが、昭和二十三年産米から二十五年産米までの三カ年間については、これは事前供出割当制でやったわけですね。それから、二十六年産米から二十九年産米までの四年間は事後供出割当と、収穫時に実態を調査して供出割当を行なった、いわゆる事後供出割当が四年間続いておるわけです。
輸入割当制は国内価桃を引上げるばかりである。」これについて反論がありましたら、どうぞ。 「他国の貿易政策が米国を公正に取扱って呉れないから保護が必要だ」という論がアメリカにある。「成る程、他の国には貿易障害がある。そして、日本の資本貿易の自由化はのろのろとしている。しかし、輸入制限は米国にだってある。」